愛知県食品衛生指導員設置要綱

 目  的  
 食品関係業者は衛生当局の指導監督のもとに食品衛生の確保に努力しているが、当局の指導を待つまでもなく営業者の自衛上からも自主的に食品衛生指導を実施して食品衛生行政に積極的に協力する必要がある。
 よってここに自主指導の制度を確立し、これを運営することにより本会の目的達成に資するとともに食品衛生の向上をはかり、もって県民の保健衛生に寄与することを目的とする。
 資   格  
  食品関係営業者又は食品関係のうちから人格、識見ともに優れ特に日常食品衛生に関心を有し、積極的に活動できる者で養成講習会を修了した者。 
 委   嘱  
ア 会長は前記の資格を有するもののうちで、適当と思われる者を食品衛生指導員に委嘱する。
イ 会長は前項により委嘱した食品衛生指導員に委嘱状及び食品衛生指導員の証を交付し、かつ、食品衛生指導員記章を貸与する。    
 任   期  
 食品衛生指導員の任期は委嘱された日から3ヵ年とする。ただし、再任をさまたげない。 
 任   務  
 食品衛生指導員は管内の関係食品営業者を対象として次の事項を行うものとする。

 (1) 巡回指導
  ア 対象の営業施設を巡回し、指導項目に基づいて食品衛生の指導をおこなう。
  イ 巡回は各支部の実施する諸行事に合致させる等計画的、かつ、効果的にこれを行う。
(2)保健事項の協力
  会員、従業員及家族について当局の指示する健康診断および検便等の実施に協力する。
(3)食品衛生思想の普及
  食品営業者及び一般消費者に対し、食品衛生思想の普及をはかる。
(4)その他
  目的達成に必要な事項について指導を行うほか、衛生当局より指示のあった事項に積極的に協力 する。

地域の食の安全を守る食品衛生指導員

『愛知県食品衛生指導員設置要綱』に基づき、愛知県食品衛生協会長から委嘱を受け、食品業務に従

事している多忙な中で、行政と連携し、巡回指導・相談事業・自主衛生検査の推進・食品衛生思想の普

及啓発・賠償共済への加入促進等の活動に貢献しています。